そもそもガイドライン上は認められる内容では。
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この判決は 本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会...
なんでバカは前後の文脈を無視したがるんだ 本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の...
黙認していると公認しているは社会的信用において天と地ほどの差があるから