道路交通法(72条1項前段)には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険...
交通事故当事者の話はしてませんが
当該交通事故に係る車両 『等』の運転者その他の乗務員は、 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない 「...
交通事故について言えば、通りすがりの人はしなくていいし、交通事故の話ではありませんよね。 道端で倒れてる人を救護しなければならない義務はないんですよ。
当該交通事故に係る車両 『等』の運転者その他の乗務員は、 免許教習受けてるなら、救急救護講習も受けてるから 負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
通りすがりの通行人に法的義務はありません。
事故当事者の双方ぐったりしてたらそうもいかねえべ
被害者兄「監視カメラの動画を取り寄せた・・・・!あの時まだ妹は生きていた・・・ お前が通り過ぎていかなければ、せめて救急を読んで心臓マッサージしてくれれば・・・ 問答無用...
お前は倒れてる酔っ払いを救護しとけよ
ケーキ切れる?
花嫁なら、五等分できますよ!