不特定多数を漠然と対象にした侮辱罪は成立しないやろ
それは刑事訴訟上の便宜を図る訴訟要件の問題じゃん? 聞きたいのは、「不快感」「人格の尊厳」「平穏な心情で生活する自由」は、表現の自由より優先されるでしょ?ってこと
「侮辱罪は肯定するの?」という問いは難癖だということやで
マジで言ってる?表現の自由を語る資格がないなあ…
難癖をつける方が主目的だったとは恐れ入った
よく法を知らないのに法を語ったらそりゃ相手に失礼すぎるでしょ。ひたすら1+1=5なんだよ!って詰め寄っても相手が可哀想
単に不快だと相手に伝えるだけで相手に黙る義務がある、などという主張は馬鹿すぎて見てるだけで不快なので黙っててください
その通りで、だからこそ 「何を平穏な心情を生活する自由を害したといえるかの認定」 をそれぞれの表現や言動について、丁寧に行うべきだと思うんだよね。
ほんとにそうだよね。ちゃんと人権を救うべきだ。
そう。各種人権と表現の自由の双方をね。