刑法で小児性愛犯罪がどれくらい抑止できると思います?相手は10歳そこらの児童ですよ?いくらでも陰で小児性愛行為に至ることは現状可能ですし、ここに制限を加えるのは社会活動の...
「相手の尊厳を奪うこと」が十分に理解されることで控えられる必要があります 君の理屈の根幹が独自研究すぎて誰もついてけないよ
もちろん「相手の尊厳を奪うこと」というのは私の言語表現なので一般性はないですが、「小児性愛犯罪に刑法だけ適用しても犯罪抑止効果なんてあるわけないよね」というのは一般的...
そりゃ刑法だけで完全に抑止できないのは他のどの犯罪にしたって同じことだろ 抑止したいというお気持ちはわかるがだからって何でも許されるわけじゃない
他の刑法と同列ではありません。 例えば殺人は多くの場合死体が見つかりますよね?死体が見つからなくても被害者が職場にこなければ犯罪は発覚します。傷害や児童虐待も傷が残れば...
傘が盗まれたところでたいていは泣き寝入りだろうに
そうですね。なので傘の窃盗に刑法を設定しても、よほどの厳罰化をするでも無い限り、犯罪抑止効果は得られません。
最終的に「暗数」に落ち着いちゃうのかあ
探せばこういう記事もあります https://bunshun.jp/articles/-/29765
それこそ低能先生級に捨て鉢になれば相手の尊厳なんか知ったこっちゃないんだよな