決裁文書の改ざんはあってはならないが、決裁文書を修正した文書を新たに作成してそっちだけ公開するのはセーフ
Permalink | 記事への反応(1) | 12:23
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公開用と非公開用でそれぞれ計算合わせるために2重管理が必要になるじゃん そりゃ過労死しますわ