元の記事、地裁判決が2018年4月で仙台地裁だろ。 むしろ似たようなケースで罰金で済ませてる方が「解釈を(優しい方に)変えた」って認識の方がおそらく妥当だぞ。
何が妥当なのかさっぱり分からない 犯罪の事実が主張されることが問題であって処分の軽重など誰も問題にしていない
「ゲーム用ツールとして謳っていながら裏でマイニング」と 「ブログ記事と謳っていながら裏でマイニング」と 「素人/童貞AVと謳いながら実際はプロの演技」 どれも罪の重さは同じく...
二番目だけはこれまで立件されてこなかったので、立件すれば実質的な法改正と同じ効果があるという大きな違いがある
1と2がほぼ同じなんだから1の「すでに出てる」判例を2に適用するのが妥当だろ。 それによって別段他の何かが変わるってことは無い。
そういうこと言ってるから順調に上告断念または最高裁敗訴ルートを辿るんだよ