2019-02-12

anond:20190212130206

二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

これはどうだ?

記事への反応 -
  • 下呂の奴も犯罪とは言ってないぞ。わら人形。 犯罪でなくても迷惑行為は迷惑行為だしな。

    • 軽犯罪法第一条に当てはまらないか? 普通に犯罪ではないか?

      • 軽犯罪法第一条のどれに該当する想定? 俺の見た感じ該当するものはないと思うが。 不可抗力なら罪には問えないだろう ま、受けた側からしたら迷惑行為であることに何ら変わりな...

        • 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 これはどうだ?

          • 「たんやつば」「大小便」は随意運動じゃないかな。 一方、嘔吐はある程度コントロールできるとは言え不測の事態だと思う。 判例を当たってないから感想でしかないけど、 意図の...

    • 犯罪行為で例えてるのがただのキチガイ行為だと自覚できたようで何より

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