法令内で定義されてない名称は俗称である、という主張でよろしいか
Permalink | 記事への反応(1) | 13:41
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少なくとも元増田がいう「学生」=「大学生の略称」というのは完全な誤りであり むしろ「学生」の方が法令の裏付けのある正式な言葉です。