世の主流は自動車脳ですから
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調べたら自動車ドライバー側は道交法第54条「警音器使用制限違反」にあたる。 マジで鼓膜痛いし俺がてんかんや高齢者ならその場で倒れかねないし犯罪なので、 そうやってクラクショ...