2015-12-19

横断歩道渡ってる途中で赤になったら、すかさずクラクション鳴らされた

調べたら自動車ドライバー側は道交法第54条「警音器使用制限違反」にあたる。

マジで鼓膜痛いし俺がてんかん高齢者ならその場で倒れかねないし犯罪なので、

そうやってクラクションむやみやたらに鳴らす奴は私人逮捕してもいいもんかな?

それともナンバー控えて場所時間車両の特徴、ナンバードライバー容姿110番通報すれば逮捕してくれるもん?

クラクション鳴らす事を犯罪だとわかってないバカ多すぎる。

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