餓死寸前でパンを盗んでも窃盗罪は成り立つだろうから、公然わいせつも成り立つんじゃね?
その代わり、量刑を決める段階で情状酌量はしてもらえそう
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たとえばこんな状況を考える。 荒野の中にひとつだけある家に住んでいる。 電話やネット回線などの連絡手段を持っていない。 衣類、その他の体を覆えるものを何もかも庭先で燃やし...
餓死寸前でパンを盗んでも窃盗罪は成り立つだろうから、公然わいせつも成り立つんじゃね? その代わり、量刑を決める段階で情状酌量はしてもらえそう