こういう理系の知識いる判決って誰が担当してるんだろう
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発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。 特許請求の範囲 「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリ...