>「承諾書類にサイン+最後に本人に意思確認」
>でいいわけだ。
承諾書と意思確認が食い違ったら?
Permalink | 記事への反応(1) | 14:50
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じゃあ自己決定権の部分も別に難しくないよね。 「承諾書類にサイン+最後に本人に意思確認」 でいいわけだ。
>「承諾書類にサイン+最後に本人に意思確認」 >でいいわけだ。 承諾書と意思確認が食い違ったら?
両方揃ってなければ措置は実行されないわけで、食い違ってたらストップだろうね。