裁判所が、原子力損害賠償法の定める「異常に巨大な天災地変又にあたるか」を判断せずに
原子力損害賠償法に基づいて国に請求しなさいと言ってくる
ってありえるの?
ごめん
さんざん付き合ってもらったけど
たぶん俺の脳みそでは法律は理解できないんだ…
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