昨年退職した会社に対して、今年の1月2月と源泉徴収票の送付依頼をしている。
「メールでの依頼だから」もあるが、さすがにこれは駄目だと考えて、
"税務署への依頼を経た発行のご依頼を頂く"旨をメールで連絡した。
メールの返信がない場合は、明日にでも税務署の前で電話をした上で、交付依頼を行うつもりである。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm
また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。 (1) 給与所得の源泉徴収票 (2) 退職所得の源泉徴収票 ...(略)...
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081020_1.html
給与明細書、源泉徴収票の不発行については、監督機関である税務署が事業者に是正を指導します。 また、給与明細書、源泉徴収票の不発行は、懲役、罰金といった重い罰則の対象とされています。
少なくとも「会社を経営」しているのに、こういった法律を無視する態度がどうかと思う。
以前、有給休暇申請に対して申請理由を問う件についても、拒否権がある旨を判例を用いて議論したが、
「そんなの関係ない!ルールは俺だ」とのたまった会社ですから。
こういった事態も想像できますよね。この時点で。
少なくとも自分が経営側に回ったときは、こういった自体を起こさないようにする、
そもそもこういった会社に入らないように注意するようにしたい(このご時世、難しいけど)