http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000102-jij-soci
球場入場拒否は無効=「鳴り物応援」認めず-ドラゴンズ応援団一部勝訴・名古屋地裁
球場への入場拒否やラッパなどを使った「鳴り物応援」の禁止で、プロ野球を応援する権利を侵害されたとして、中日ドラゴンズの私設応援団のメンバーらが、プロ12球団とプロ野球の運営を統括する社団法人「日本野球機構」(東京都)などを相手に、入場禁止の解除や鳴り物応援の許可などを求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁であった。増田稔裁判長は「入場券の販売を拒否したのは裁量権の逸脱」として、入場禁止措置を無効とした。
一方、鳴り物応援については「観客席の雰囲気をどうするかは球団側の裁量だ」と述べ、訴えを棄却した。
増田裁判長は「応援団のメンバーが試合観戦の際に問題行動をした事実はなく、入場券の販売拒否対象者に指定したのは権利の乱用」などと指摘した。
鳴り物応援に関しては、「ほかの観客に迷惑を掛け、球場の秩序を乱すことがある。応援のやり方は本来、主催者が自由に決定できる」と判断した。