無利子国債は、利子がつかない代わりに、相続税を免除するというのが、過去にフランスで実際に発行された時の形態である。このタイプの国債が発行されると、土地や株を保有している金持ちは、それらを売り払って現金化し、無利子国債を購入するという行動を起こす。これは、土地や株といった名義がはっきりしていて脱(節)税できない資産をそのまま相続させるよりも、いったん現金化して無利子国債にして相続させた方が、メリットがある為である。この場合、それらの土地や株を買い戻し契約付きで代理購入する富裕層向けの金融機関が、ぼろ儲けできるようになる。相続税をまともに支払うよりも、それらの手数料の方が確実に安く済む為である。償還日まで名義固定といった手法をとったとしても、償還日に収入が確定していることから、その期日までの金利を課した借金は可能になるし、そもそも、償還日以前に相続人が被相続人になる可能性がある事を考えると、名義固定は不可能ということになる。
無利子国債は相続税の先取りであるという主張をしている者もいるようだが、相続税の先取りであれば、相続税(贈与税)相当額を購入代金から控除した割引額面とした上で、普通に利子をつけて発行するべきであろう。額面を固定にするのであれば、販売価格に相続税(贈与税)相当額を上乗せするという手段もある。ただし、相続税(贈与税)免除国債と通常国債という、二種類の国債流通市場を発生させてしまうという点、および、相続税(贈与税)免除国債が実際に発行されると、先にあげた土地や株の流動化が進み、それらを担保としている融資に貸し剥がし・貸し渋りが一層進行してしまうという問題点がある。
特別会計から一般会計に立法行為なしでお金を吸い上げるとか、無利子国債200兆円とか、筋が悪くて役に立たない話を並べているだけで仕事をしているつもりになっているというのは、無能な働き者の典型的な実例である。