2008-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20080820225626

同人誌イラストなどの中で登録済みの商標なり意匠なりを無断で使用すれば侵害行為となるよ。

商標権と意匠権に関して言えば、そんなに明らかじゃないよ。「業として」条項に引っ掛るか否かが問題になるし、特に、商標権に関しては、侵害行為って、指定商品サービスと誤認混同を招くような使用形態だけなんだから、極めて限定的だよ。イラストに描いたら即侵害なんて有り得ないよ。

なんでもアリの著作権と違って、工業所有権法は極めて限定的な行為しか対象にならないよ。

記事への反応 -
  • http://ofo.jp/blog1219157134.phtml この人の言いたいことは分からなくもないが、微妙にポイントを外しているというか。 そもそも著作権法だけで語ろうとするから無理がある。 商品のキャラク...

    • 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ 抱き枕とかのグッズなら対象になりうるけど、、、 んでもってキャラクターに著作権が及ぶ...

      • http://anond.hatelabo.jp/20080820090146 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ ご冗談を。同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意...

        • 同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意匠なりを無断で使用すれば侵害行為となるよ。 商標権と意匠権に関して言えば、そんなに明らかじゃないよ。「業として」条項に引...

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