2007-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20070813173525

出典がなくて真偽のほどは分からないのだが。

既存曲をマーチ応援に取り入れる場合、スポーツ応援などの現場では無断使用でも著作権法には抵触しないという司法判断がなされているが、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E6%AD%8C

だそうだ。

あと、楽譜の大半は手書きだったりする事も多い。応援に使用するのは数フレーズなので、耳コピしたり、サビだけ編成にあわせて編曲したやつだったりする。

記事への反応 -
  • JASRAC様的には問題ないのだろうか? 店のBGMでも取るんだろ?

    • 夏の甲子園の応援演奏は、著作権法第38条の規定によって、JASRACの許可なく演奏できるじゃないかな。 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料...

      • 出典がなくて真偽のほどは分からないのだが。 既存曲をマーチ応援に取り入れる場合、スポーツ応援などの現場では無断使用でも著作権法には抵触しないという司法判断がなされている...

      • http://anond.hatelabo.jp/20070813173525 ミッキーマウスのマーチってプロ野球でも高校野球でも 応援歌としてたまに使われていたけど、 発覚すればディズニーは著作権料払えとか言ってきそうなイ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070813161727 楽譜を楽隊全体に配る際に、楽譜に料金を上乗せする形で利用料を徴収してるんじゃないかな。 あとBGM使用で課金されるのは「商業活動に音楽を使う」ケー...

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