2007-01-26

巫女の日問題】個人対企業

「巫女の日」商標における商品・役務の範囲について

指定役務は「軽食堂・喫茶店・簡易食堂」で申請してしまってますが、

飲食店全般での名称の使用が範囲に含まれるそうで、

レストラン等でも使用が制限されるようです。

今回の場合、セミナーの類と飲食店に関連しなければ、

Web上での使用には一切気を使う必要がありません。

どんどん使って頂いて結構です。

以下、例に挙げられていたケースの私の判断なのですが、

4つとも、飲食店Webサイトで「巫女の日」やそれに類似する名称を使用する事は

従業員による宣伝行為となるので使用が制限されてしまいます。

お店の人が行う行為は、店舗でもインターネット上でも関係ありません。

これを見る限りはどうやら「巫女の日」を商標登録した彌杜樹秘氏の意図としては

飲食店全般からお金をせしめたいと言う考えのようだ

なので、ご質問からWebサイトの項目を除外してお応えすると、

例1:喫茶店Webサイトで「巫女の日」を使用したが、店舗ではその言葉を使用していない場合

喫茶店Webサイト上で行っている宣伝行為となるので使用が制限されます。

例2:喫茶店が使用した名称が「巫女さんと一緒にお茶を飲む日」だった場合

全然問題ありません。

例3と4:喫茶店が使用した名称が「3月5日の日」で、数字の上に「みこ」とルビがふってあった場合

読み方次第だと思います。

従業員がそれを「みこのひ」や類似する名称で呼んでいると、場合によってはNGになりかねません。

これ以外の微妙なケースで管理人さん的にNGのものがありましたら、出来るだけ詳しくお教え下さい。

従業員以外による名称を使った飲食店の宣伝行為はグレーゾーンだと思ってます。

顧客が小規模に行ってる分には、限りなく白に近いグレーなので関与しませんが、

集団の規模が大きくなってファンクラブのようになると黒に近いグレーとなりかねないです。

ここで思うに彌杜樹秘氏は訴えを起こせば勝てると考えてるようだが

飲食店の殆どが何らかの企業でありこうなると個人レベルで勝てると言う問題ではない。

それ以前に裁判を起こすと言う事は金がかかるわけで金銭目的な体力が彌杜樹秘氏個人には

あるのかと言う問題もあろう。資金的な問題になると企業のほうが強い。

さらに言えば(確証は持てないが)メイド喫茶経営している企業には限りなく裏社会

近い所がバックに付いている事もしばしばあるわけで、ネットで大騒ぎになるのとは

また別の非常に深刻な問題を抱える可能性だってあるのだ。

その覚悟が彼にはあるのだろうか。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん