第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
普通に考えれば配分を受けた「事業」に関して寄付金の募集ができないだけで配分を受けた「団体」が寄付金の募集を出来ないわけではないのでは
後者なら「共同募金の配分を受けた者はその配分を受けた後一年は寄付金を募集してはならない」って条文になるよね
数百万ぽっちの金貰ったら他の寄付一切受けられないならそんな金貰うわけねーじゃんw
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