2021-04-27

anond:20210427192054

八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第八条規定違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)

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