自民の改憲案読んだ
いろいろとアレだったけど、
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。(以下略)
の部分、今後も改憲しやすくしとこうという意図があるにしても、逆に政権交代して元に戻すための条件も緩和されることになるんじゃね?と思った
いいのかな?
Permalink | 記事への反応(1) | 10:22
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そのとおり。安倍さんスキスキな人たちに言いたいけど、安倍さんが引退したら、オセロみたくひっくり返されるかもしれないんだよ。 野党どころか、自民党議員にも常設型住民投票法...