2015-07-29

間違って振り込まれたとか、お釣りを多くもらった方が、詐欺罪になるのはやはりどう考えても法律の不備。法学的におかし

相手を錯誤に陥らせたり等はしていないのだから

間違えた方を救済するならそのように法整備すべき。詐欺罪適用するのは無理矢理すぎる。

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