そんな判例あるの?
Permalink | 記事への反応(1) | 15:39
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相手を錯誤に陥らせたり等はしていないのだから。 間違えた方を救済するならそのように法整備すべき。詐欺罪を適用するのは無理矢理すぎる。
判例はわからないけど逮捕されたニュースなら最近あったよ。 お釣り 詐欺 逮捕 とか 振り込み 間違い 詐欺 逮捕 でぐぐってみ。
(本当は足りてるけど)「あっ、千円一枚足りないみたいですよ?」