犯罪を犯した少年の保護者への刑事責任の追及が全くないのは、不備ではないのかな?
もっと親あるいは、保護責任者がしっかり見張る義務を負うべきと思うんだけど。
民法では「監督義務者の責任」というのが適用されるらしいけど、刑法でそのような条項がないのはなぜ?
法学に詳しい人、教えてください。
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