2014-12-16

http://anond.hatelabo.jp/20141216203440

詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」にしか生じない。つまり詐欺罪が成立するためには「一方が騙す行為をする」→「他方が騙される」→「他方が騙されたから金などを渡す」という流れが必要

例に挙がっているパターンでは、「騙されたから金を渡す」という流れが生じていないので、詐欺罪は成立しない。

記事への反応 -
  • 来ないなーと思ってリロードしたら追跡ステータスがご不在持ち帰りに! もちろん不在票は入っていない。ずっと玄関行ったり来たり待ってたんだから。 問い合わせて本日配達を約束さ...

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