2014-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20140604030733

製造物でありPL法範疇であるかは未確定か

その判決場合、論点はそこではなく「操作ミス」になってるね。

今回の件も操作ミスの可能性は大いにあるし

そこで終わるのかもしれないけど、

操作ミスでなかった場合はどうなるんだろうか。

記事への反応 -
  • 動作チェックは開発元の仕事。 そのチェック結果にOKを出すのがクライアント。 チェックをしていなかったり、チェック内容に漏れがあったら開発元の責任。

    • これ裁判にして欲しいなぁ。 発売元の責任と確認した人間の責任 どういう配分で理解されるんだろうか。

      • 裁判も何も、今回のケースは富士通はバグを直すだけでいい。システム屋はシステムの範囲のみ責任を持つのが普通。 システムの不具合の結果でた損害の責任は運営者。 今回のケースで...

        • 判例ある? これ、製造物の適正な使用の結果起きた不具合だから むしろ車のリコール扱いされる気もするんだけど PL法ってプログラムは範囲外だったっけ 守備範囲外なんで賠償責任の...

          • 2001年2月13日には、情報システムの製造物責任を問う訴訟に判決が出ている。プリインストールされた会計システムの不具合で、売掛金残高が実際よりも多く計算されてしまった。この...

            • 製造物でありPL法の範疇であることは確定したけど その判決の場合、論点はそこではなく「操作ミス」になってるね。 今回の件も操作ミスの可能性は大いにあるし そこで終わるのかもし...

    • OKがでた後はもうしらん

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