2011-01-13

贈る側と贈られる側で意思の齟齬があっては成立しない

忘れてはいけない。

寄付や寄贈は、日本民法では「贈与」にあたり、

「贈与」は諾成契約であるということ。

つまり、贈与者と受贈者の双方が合意したときに初めて「贈与」が成立するのだ。

日本中の伊達よ。

善意押し付けはいけない。

  • 分かった。善意の押しつけはしない。 なるべく被対象者側に寄って贈与を考えるとする。 なので、藻前さんもなんか協力してくれ。 http://anond.hatelabo.jp/20110113173752

  • ていうか、民法の債権でいうと事務管理ってやつじゃないかな。一方的な善意の押し売りってやつ。

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