ていうか、民法の債権でいうと事務管理ってやつじゃないかな。一方的な善意の押し売りってやつ。
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忘れてはいけない。 寄付や寄贈は、日本の民法では「贈与」にあたり、 「贈与」は諾成契約であるということ。 つまり、贈与者と受贈者の双方が合意したときに初めて「贈与」が成立...
分かった。善意の押しつけはしない。 なるべく被対象者側に寄って贈与を考えるとする。 なので、藻前さんもなんか協力してくれ。 http://anond.hatelabo.jp/20110113173752