2010-07-30

インコ

ぼく夏休み中の子どもで、よくわからないので誰か解説してください。

刑法

(淫行勧誘)

第百八十二条  営利目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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