2010-02-01

特定商取引法個人情報を掲載せずに済むのは、法律上「グレー」

ぐぐってもよく分かんないので調べてみた。

良かったら読んでくれ。

特定商取引法の表記はサービスプロバイダの記載でもよいことがあり、その場合は個人情報を掲載する必要がない

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0

根拠が知りたくて調べた。

調べてもわかんないので、↓ここと消費生活センターで話を聞いてきた。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/ecrule/index.html

↑の中の人は「書かなくていい例外は法律上無い」「消費生活センターに相談したらどうか」

消費生活センターの人は「現状、規制する法が無い。個々の会社を云々言えない。一つ言えるのは、その会社倒産した場合、注文者に対する責任はあなたが負うことになる」と言い、下記資料を教えてくれた。

ドロップシッピングを利用しているウェブサイトに運営者として相談者の連絡先を表示している場合、特定商取引法に定める通信販売として広告表示などの規制を受ける可能性があるほか、商品に欠陥があった場合には商品の購入者に対して責任を持たなければならないことを仲介業者から説明されていない

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091104_3.html

消費者へのアドバイス

(1)自分努力せずにお金が儲けられるなどという話は信じない

(2)高額な費用が必要になる場合、契約するかどうか慎重に検討する

(3)契約前に仕組みについて十分に説明を受け、契約書類を確かめる

(4)自分仕事の事業者的性質に注意する

(5)最寄りの消費生活センターへ相談する

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091104_3.html


俺が調べたことが間違ってなければ、誰かWikipediaにも追記してくれると嬉しい。

どうしても法の規制は「後手後手になる」んだそうだ。

それじゃ。

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