2008-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20080820053244

商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも

同人誌イラストなどの著作物には及ばないよ

抱き枕とかのグッズなら対象になりうるけど、、、

んでもってキャラクター著作権が及ぶかは判決は別れる(サザエさん事件など)けど

著作権は原則として具体的な表現を保護するものなのでキャラクターには及ばないとするのが伝統的には多数説

ただし、時代の流れ的に及ぶとする説も有力になりつつある。

その基準だから、具体的な表現のコピーを使っているMADは完全にクロ

普通同人誌はグレーという話しが出てくる。

現実的には弁護士立てられる企業が有利だし、警察は学説無視して行動するからリスクはあるし

現状のキャラクタービジネスの広がりを考えるとクロとするのが自然だろうけどね。

記事への反応 -
  • http://ofo.jp/blog1219157134.phtml この人の言いたいことは分からなくもないが、微妙にポイントを外しているというか。 そもそも著作権法だけで語ろうとするから無理がある。 商品のキャラク...

    • 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ 抱き枕とかのグッズなら対象になりうるけど、、、 んでもってキャラクターに著作権が及ぶ...

      • http://anond.hatelabo.jp/20080820090146 商標権も、意匠権も、不正競争防止法でも 同人誌やイラストなどの著作物には及ばないよ ご冗談を。同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意...

        • 同人誌やイラストなどの中で登録済みの商標なり意匠なりを無断で使用すれば侵害行為となるよ。 商標権と意匠権に関して言えば、そんなに明らかじゃないよ。「業として」条項に引...

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