??? 特許権の利用はお気持ちだって言ってる? 最初の事例と以降の事例は完全に分断されてるのに なんか列挙したらつながることにできるつもりな感じ?
著作権での訴えが通らない代替手法としての使い方だとしたら、という話なんやろ
代替ってもな 特許権侵害されてたら訴える権利はあるでしかないし 著作権侵害とは独立してた権利でしかない。 動機とかの内心は各自の自由だし。 あと不法侵入の事例は法解釈むち...
いうて分割特許も一企業を狙い撃ちすることを想定して設計された制度かは疑義あるからなあ。やってるの任天堂くらいでは。
それ狙い打ちとか言う言葉でなんか意味つけてるだけで 自社に都合の悪い侵害者を訴えるなんて特許権の意図ど真ん中すぎる
いやカテゴリ錯誤を引き起こす言葉か?複数企業を訴えてるわけではないのに
だからそれが著作権の本題でカモフラージュしてるのはマズイんじゃないのって話なんやろ