2024-09-07

anond:20240907192923

別人が押印したら有印私文書偽造罪やんけ。

さすがに犯罪となるケースまでは想定してないわ。

記事への反応 -
  • 取締役にしか採用の決定権限が無いと思ってそう

    • 違うのか?

      • 会社によるでしょそんなん

        • 会社以外の組織に関しては知らんが、会社なら取締役にしか採用権限はないぞ 雇用契約書読んだことないの?

          • 雇用契約書は代表者名になってるが、全部代表者が押印してると思ってんの?

            • 別人が押印したら有印私文書偽造罪やんけ。 さすがに犯罪となるケースまでは想定してないわ。

              • 「代表者以外が押印したら偽造になる」 珍説ありがとうございます。 零細企業以外の一般的な企業では代表者は多忙なので人事部や総務部に権限移譲して押印させてるよ それを規程に...

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