2024-07-31

anond:20240731172936

贈与って普通に両者の合意があってのことだから拒否できるし

逆に軽口で贈与匂わせて合意とられたら義務になるで

記事への反応 -
  • 様々な物品を"無償貸与"し、もし乙が退職する時にはそれらを"無償で贈与"する契約を結ぶことにより、退職時、乙に多額の贈与税が発生するという脅迫行為を行い、……

    • 贈与って普通に両者の合意があってのことだから拒否できるし 逆に軽口で贈与匂わせて合意とられたら義務になるで

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん