贈与って普通に両者の合意があってのことだから拒否できるし
逆に軽口で贈与匂わせて合意とられたら義務になるで
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様々な物品を"無償貸与"し、もし乙が退職する時にはそれらを"無償で贈与"する契約を結ぶことにより、退職時、乙に多額の贈与税が発生するという脅迫行為を行い、……
贈与って普通に両者の合意があってのことだから拒否できるし 逆に軽口で贈与匂わせて合意とられたら義務になるで