こういういつやってもいいネタは旬の話題がない時期のためにとっておくんだよ
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刑法 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲...