2017-12-09

  • 刑法第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (多人数、偶然誰かが聞く可能...

  • 犯罪じゃなければ何やってもいいってこと?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん