「特定できないならば侵害にならない」≠「特定可能ならば侵害」
いやいや、それはそうだと思うってだけで実際に判例があるわけではないのでしょう?
実際に、風景に写り込んでいる人で個人が特定できうる人が、
訴えを起こした場合にどうかって話ですよ。
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