2010-12-11

文言と法解釈東京都青少年健全育成条例

ちょっと必要があって独学だけど法律を学んでいる。

参考書引用された条文を読み込んで気付くこと。

条文は「本来守られるべき権利が正当に守られるように」かつ「乱用によって不条理が起きないように」

大変注意深く表現されている(その分いちいち長ったらしい

東京都青少年健全育成条例は、その注意深さが見えない。

声高に掲げる「規制すべきもの」と

実際の条文を文言に忠実に実行した時の対象があまりにもかけ離れているので

掲げている「規制すべきもの」が建前に過ぎないのではないかと邪推してしまう。

そこで生まれる政治行政への不信感。

知らないから?

なんでよく知らないもの規制できるのか。

業務知識が浅い分野のシステムを構築する時は

まず実際の業務フローを学ぶよ。

どこを厳しくするか。

どこを個人の判断に委ねても構わないか

判断するのは何となくでも全体を掴んでからだ。

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