例え話を始めた時点でずれてるんだけど、おおよそ法令なんてものは抽象的にしか規定しえないんだから、あとは程度問題なんだよ。
刑法のわいせつ物頒布罪だって、「わいせつな文書」って何?っていう解釈問題をはらんでいるわけで。
実際の条文を具体的に検討しないで「あいまいだから良くない」とか言っても無意味。
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