2009-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20091230000333

たとえば、公開されている公共物や、仕事中の公務員の公務中の姿でかつ、撮影が禁止されていない場所の風景などは公共物なので、中継しても犯罪にはあたりません。

犯罪に当たるのは、一般個人の肖像で肖像権侵害と訴えられた場合、個人の所有物で撮影を禁止している状況で撮影された場合で、申告された場合などです。

肖像権にしろ著作権にしろ、複数の法律が複雑に絡み合っていて、素人犯罪、別の法令で許可されているなどを判断するのは非常に難しい状況です。

正しい知識を広めてください。

ただし、コミケは撮影が禁止されている区域がありますので、契約違反をいわれる可能性はあります。

ただし、これも非常に扱いが難しく、コミケの運営委員は著作権者でも、警察でも裁判所でもないので、

できることは、退場を命令(敷地の管理を任されていますので、退去命令を出すことができます)すること、または、警察に突き出すこと(風営法等に反している、窃盗を行った等の場合)であることは、付記しておきます。

著作権にしろ、肖像権にしろ、訴えない権利もありますので、他人の持っている著作権または肖像権に基づいて、犯罪行為を申告することはできません。これは、本人が持っている犯さざる権利です。

また、これを代理するには弁護士資格が必要です。弁護士資格なくこれを行うことは犯罪行為です。

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