宅建の問題で疑儀問が発生。
公式発表は12月2日。
40 :名無し検定1級さん :2009/10/20(火) 01:34:03
ロー生なんだが、問31ウは○なんじゃないの?
1.AのCとの契約は33条の2で定める他人物売買である。
2.同時に、41条1項に規定する売買に該当する。
3.本件は41条1項で定める保全措置を講じている。
3.ゆえに、33条の2第2号の要件を満たす。
4.ゆえに、33条の2但し書きに該当し、AはCと本件宅地の売買契約を締結できる。
33条の2第1号を根拠に、AB間で契約が締結されてないから無理という人がいたけど間違い。
「次の各号の一」とは「次のいずれか」という意味だから、2号を満たしてる本件では1号を満たす必要は無い。
現所有権者からの取得か、手付けの返還か、いずれか一方が確実に実現できる状況であれば
他人物を売却する契約を結んで良いというのが33条の2の趣旨だと思う。