2009-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20090725163428

フィクション/ノンフィクションがニ値的な判断の出来ないものだと仮定するとしても、その判断基準に、単に現実との類似度を使うのはおかしいということだよ。

「石に泳ぐ魚」にしろ「宴のあと」にしろ、それが明確なモデル小説であることをもってプライバシー侵害が言われたのであって、現実との偶然の一致を言っているのではない。

地下猫も言っている通り、普通の陵辱ポルノの陵辱描写は「類型的」であるか、もしくは「過度に空想的」であるかのいずれかだろう。現実をモデルとしていると立証できるものに対して名誉毀損なりプレイバシー侵害なりを言うのなら理解できるが、彼の理屈はそうなっていない。

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