2009-04-03

http://anond.hatelabo.jp/20090403142943

日本親会社からアメリカ駐在派遣されていたサラリーマンの場合、2005年以前は、多くの会社において日本厚生年金を払いつつアメリカでもソーシャルセキュリティを払っていた。しかしアメリカでは年金受給に10年の加入期間が必要だったため、5年程度で帰国する人にとってはアメリカソーシャルセキュリティーは払い損になっていた。

2005年10月の日米社会保障協定により日米両国の加入期間を通算できるようになったので、米国での10年未満の支払い分も救済されるようになったもの。上記のようなサラリーマンの場合、日本厚生年金の受給については問題なく、加えて申請すれば米国年金がもらえるということ。

2005年より後に米国で働いた分は、厚生年金を払えばソーシャルセキュリティを払わなくてよくなっているので、このようなオマケはなくなっている。

記事への反応 -
  • いわゆる401Kではなく、ソーシャルセキュリティのほうの話し。「2005年以前に」「アメリカで1年半以上働いた」ひとは、62歳(フル受給ならば67歳)になるとアメリカの...

    • 「アメリカの」年金をもらうためには40クレジット分取っとかないとだめなんじゃ…と思って調べてみたら、なるほど、「アメリカで6クレジット取っていた場合、日本で年金を払ってた...

      • 元増田です。 「日本で年金を払ってた期間をアメリカのソーシャルセキュリティのクレジットに振り替える」というよりは「日本の年金加入期間を、アメリカの年金制度に加入していた...

        • 確かに。そのページにもQ&Aのページにも、一方で年金を受けたらもう一方では無効になるとは書いてないっすね。 まてよ、通算されるのはあくまで受給資格を決める期間の話であって...

          • 日本の親会社からアメリカへ駐在派遣されていたサラリーマンの場合、2005年以前は、多くの会社において日本の厚生年金を払いつつアメリカでもソーシャルセキュリティを払って...

            • ああ、なるほど。 2005年以前に派遣されてた人については二重に払っていたのだからその分貰えてしかるべき、ってことか。 ありがとう。

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