商標権は出所の混同を生じるかどうかが侵害の要件だからなあ。侵害に該当するかどうかは相当厳しい(侵害に該当する行為の範囲は狭い)よ。著作権みたいに曖昧じゃないよ。
また一般的な言い回し(TALES OFは充分これに該当すると思うが)を商標登録する際には、他者の一般的な言い回しの使用を妨げないことが求められる。じゃあ一般的な言い回しであるところの「テイルズ オブ/TALES OF」がなんで登録出来たかっていうと、普通はそこで切らない部分で言葉を切ったところに、一般的な言い回しではない独自性があると判断されたのではないかと思うので、そこで切らない普通の言い回しの一部として使っている場合に効力が及ぶかは疑問だなあ。
「テイルズ オブ/TALES OF」の人気に便乗しようとしてパッケージを似せて、さらに「TALES OF」の部分だけ大きく「AGRICULTURE」を異様に小さく(ぱっと見「TALES OF」しか目に入らないくらい小さく)書いたとかしない限り、商標権の問題にはならないと思うよ。