「株式会社はてなに、勝訴しました」
http://beyond.2log.net/akutoku/topics/2009/0128.html
私としては、「住所の公開はプライバシーの侵害」と裁判所が判断したことは当然としても、「住所の書き込みであっても、訴訟外で発信者情報開示する義務が無い」としたことは、「泣き寝入りを助長する」ものであって不当だと思うのですが、皆さんは、どう思いますでしょうか?
確かに試合に勝って、勝負に負けてる感はあるな。損害賠償は認められず、開示も遅れるんじゃ。
Permalink | 記事への反応(0) | 09:49
ツイートシェア