2009-01-29

http://anond.hatelabo.jp/20090129083516

株式会社はてなに、勝訴しました」

http://beyond.2log.net/akutoku/topics/2009/0128.html

私としては、「住所の公開はプライバシー侵害」と裁判所が判断したことは当然としても、「住所の書き込みであっても、訴訟外で発信者情報開示する義務が無い」としたことは、「泣き寝入りを助長する」ものであって不当だと思うのですが、皆さんは、どう思いますでしょうか?

確かに試合に勝って、勝負に負けてる感はあるな。損害賠償は認められず、開示も遅れるんじゃ。

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