2008-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20081229200858

残念だがかなり難しいだろう。

まずは参考リンクを張っておく。

要求されるであろう事をまとめてみる。

  • 複製に関わる機器が店とは独立して動作し、各個人用のものである事
  • 操作を行なう主体が、あくまで各個人である事

au BOXのような機器CDと共に貸すのは「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされるように思う。

最低でも月間契約リースのような形で、実際に客の手に渡ってなければ難しいのではないだろうか。

それと、店はセットアップや操作方法の説明にとどめて、実際のダビングはあくまで客がやらないと私的複製から外れる。

だから、できるとしたらPCリースか販売と、使用方法の説明という、家電店のようなものになってしまう。

結局、レンタル事業がダビングに積極的に関わるのは難しいように思う。

記事への反応 -
  • 買ったCDだろうと借りてきたCDだろうと、家でコピーするのは基本的に自由(著作権法30条「私的使用のための複製」。) 但し次のような制限がある。 コピーした音源を家族・親友以外に売...

    • 物を借りてる&家庭内でのコピーはOK、ってのはわかったのだけど、結局、 レンタルCDをコピーして、返却後も聴き続けるのはOKなのだろうか? 友達から借りて、コピーするってのは? ...

      • (踏み込んだ話になってくると専門家じゃないので間違いもあるかも。突っ込みがあったら修正します。) 補償金やコピープロテクトの問題はクリアしている前提で。あとゲーム等のプログ...

        • えー、そうなんだ。いままで勘違いしてました。 整理すると、 合法的に手にしている著作物を自身の使用のためにコピーするのはOK 手放した後もコピー品を使用するのはOK (別途ライセ...

          • ぼくは詳しくはないので一部のみ反応。 買った本や参考書をコンビニや図書館でコピーするのはNG (あ、勉強目的はOKだっけ?) についてだけど、問題ないはずですよ。 複製技術が急速...

            • 残念だがかなり難しいだろう。 まずは参考リンクを張っておく。 http://anond.hatelabo.jp/20070219023432 http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0703/05/news007.html 要求されるであろう事をまとめてみる...

            • うあ、パッチ出現だ。しかも期限付きだし。 こうやってスパゲッティ・コード化するんですよね。ころあいを見てリファクタリングしないと。 つーわけで再掲 合法的に手にしている...

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