1:80万円の絵の売買契約はBとCの間で完結してる。そしてその80万円をBが何に使うかはCのあずかり知る所ではない。(仮に代金を銀行に振り込んだからといって銀行に返還請求出来るわけがない。Aの立場はこの銀行と一緒。)個人間の売買にクーリングオフも糞もないので、CはBにも「絵返すから金返せよ」とも言えない。よってCは誰に対しても何も請求できない。
2:BC間の絵の売買契約が詐欺だったのなら、CはBに対して代金の返還を請求できる。Aはその売買に何の関係も無い。よってCはAに対して何も請求できない。
つーか、これ以外の答があるとは理解しがたいのだけれど、どーなんすか実際。
今年の旧司法試験の問題で疑問があったので、 皆さんにも法律の知識関係なく考えてみてほしいんですけど、 AはBに対して100万円の売掛金債権(AはBに100万払えといえる)を持ってまし...
素人増田が考える。 1:80万円の絵の売買契約はBとCの間で完結してる。そしてその80万円をBが何に使うかはCのあずかり知る所ではない。(仮に代金を銀行に振り込んだからとい...
絵画の受け渡しが行われたとは書いてないから、Cが代金としてAに80万円払っただけで、絵はCの手元に渡っていないということじゃないの? そうでないと意味がわからない。
絵画の受け渡しが行われたとは書いてないから、Cが代金としてAに80万円払っただけで、絵はCの手元に渡っていないということじゃないの? うおおおお! なるほど。そーゆー意味か。 ...
妄想だけど、Bが 「恐い人(A)とトラブっちまって、100万用意しなくちゃいけないんだけど今、どうしても手持ちが無いんだ。とりあえず、この絵を80万で買ってくれないか?な、俺を...
やっぱり司法試験は頭のぴんとがずれたヤツしかうからないなーと、こういう問題を見ると思う。 心情的には全部ご破算なんだけどなー。 1のケースは手形の裏書みたいなもんで引き...