2008-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20080724144403

やっぱり司法試験は頭のぴんとがずれたヤツしかうからないなーと、こういう問題を見ると思う。

心情的には全部ご破算なんだけどなー。

1のケースは手形の裏書みたいなもんで引き倒れじゃないのかな。

Aに対してはできないしBにたいしてもできない。

2は純然たる詐欺行為なのでBに対してはもちろんできる。Aについてはできない。

胴元がいて、販売店員がいる絵画商法ってやつか。

やっぱり心情的にはAはその販売を知りえたんだからAとCの売買契約とみなしてAもその販売責任を負うべきだとおもうけどな。

被害者が2人以上いたら認定とかできないのかな?

記事への反応 -
  • 今年の旧司法試験の問題で疑問があったので、 皆さんにも法律の知識関係なく考えてみてほしいんですけど、 AはBに対して100万円の売掛金債権(AはBに100万払えといえる)を持ってまし...

    • やっぱり司法試験は頭のぴんとがずれたヤツしかうからないなーと、こういう問題を見ると思う。 心情的には全部ご破算なんだけどなー。 1のケースは手形の裏書みたいなもんで引き...

    • 妄想だけど、Bが 「恐い人(A)とトラブっちまって、100万用意しなくちゃいけないんだけど今、どうしても手持ちが無いんだ。とりあえず、この絵を80万で買ってくれないか?な、俺を...

    • 素人増田が考える。 1:80万円の絵の売買契約はBとCの間で完結してる。そしてその80万円をBが何に使うかはCのあずかり知る所ではない。(仮に代金を銀行に振り込んだからとい...

      • 絵画の受け渡しが行われたとは書いてないから、Cが代金としてAに80万円払っただけで、絵はCの手元に渡っていないということじゃないの? そうでないと意味がわからない。

        • 絵画の受け渡しが行われたとは書いてないから、Cが代金としてAに80万円払っただけで、絵はCの手元に渡っていないということじゃないの? うおおおお! なるほど。そーゆー意味か。 ...

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